MENU
中小企業の職場環境の改善を
サポートいたします
各種ご相談については下記よりお問い合わせください
079-289-5855
SERVICE
サービス案内
01
人事労務に関する様々な相談に対応します。
02
年度更新や、算定基礎をスポット手続きとして代行します。
03
社会保険事務の手続き代行や、社会保険事務の手続きに関する相談対応を行ないます。
04
毎月の給与計算・賞与計算の代行を行ないます。
05
就業規則の新規作成、改定の支援を行ないます。
06
助成金の申請の支援や、役所への手続きを代行します。
GREETING
ご挨拶
ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
私たち藤野社会保険労務士事務所は関西を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。
藤野社会保険労務士事務所が一番大切にしていることは中小企業の皆様の職場環境の改善をサポートすることです。
当事務所はITを積極的に取り入れ、社労士の仕事にこだわることなく、社内のIT導入やクラウド化のお手伝いもさせていただいています。
労働保険・社会保険の手続き、毎月の給与計算、助成金の申請でお悩みの方は藤野社会保険労務士事務所におまかせください。                    
FORMAT
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
おすすめ書式
時間外労働・休日労働に関する協定届
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。
Q&A
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点についてとり上げます。
SEASON
旬の特集
改めて確認しておきたい労働条件通知書の項目
従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。
MONTHLY WORK
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2026年3月のお仕事カレンダー
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。
WORD COLLECTION
知っておきたい!人事労務管理用語集
ピックアップ用語
>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

LEAFLET
人事労務管理リーフレット集
労働基準法の基礎知識
すべての労働者に適用される労働基準法のうち、労働条件の明示、賃金、労働時間、休日、休憩、割増賃金、年次有給休暇等についてわかりやすく説明したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年12月