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中小企業の職場環境の改善を
サポートいたします
各種ご相談については下記よりお問い合わせください
079-289-5855
SERVICE
サービス案内
01
人事労務に関する様々な相談に対応します。
02
年度更新や、算定基礎をスポット手続きとして代行します。
03
社会保険事務の手続き代行や、社会保険事務の手続きに関する相談対応を行ないます。
04
毎月の給与計算・賞与計算の代行を行ないます。
05
就業規則の新規作成、改定の支援を行ないます。
06
助成金の申請の支援や、役所への手続きを代行します。
GREETING
ご挨拶
ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
私たち藤野社会保険労務士事務所は関西を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。
藤野社会保険労務士事務所が一番大切にしていることは中小企業の皆様の職場環境の改善をサポートすることです。
当事務所はITを積極的に取り入れ、社労士の仕事にこだわることなく、社内のIT導入やクラウド化のお手伝いもさせていただいています。
労働保険・社会保険の手続き、毎月の給与計算、助成金の申請でお悩みの方は藤野社会保険労務士事務所におまかせください。                    
FORMAT
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
おすすめ書式
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
Q&A
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
8月1日より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、8月より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務についてとり上げます。
SEASON
旬の特集
カスハラ・求職者等セクハラ対策義務化に向けた対応
2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。
MONTHLY WORK
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2026年8月のお仕事カレンダー
今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに業務を進めておきましょう。
WORD COLLECTION
知っておきたい!人事労務管理用語集
ピックアップ用語
>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

LEAFLET
人事労務管理リーフレット集
労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!
2028年4月より労働者人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務となることを案内したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年6月